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介護保険法を知ろう

保険内外のサービスを同時に受けられる混合介護

混合介護で保険内外のサービスが一体的に

混合介護とは、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて利用することで、現在も一定の範囲内では認められています。しかし、ルールが分かりにくいこともあり広く浸透はしていません。介護保険法の制度改革のなかでも特に注目されている混合介護について詳しくみていきましょう。

混合介護で保険内外のサービスが一体的に

現行の制度では効率が悪い

介護サービスは費用の1割負担で済む介護保険内のサービスと、全額自己負担になる保険適用外のサービスがあります。保険内は身体介助や生活援助などがメインで、保険外の場合は保険内ではできないサービス全般の提供が可能であり、その内容は多種多様です。そして混合介護では、この2つのサービスを同時かつ一体的に受けることが可能になっています。
現行の制度でも2つのサービスを受けることは可能ですが、明確に区分して提供しなければならないので、例えば保険内のサービスとして身体介護を受けたあとに「家族の分を含めた食事の調理」を希望するといった場合、明確に区分するためにまず利用者の身体介護と利用者本人の食事を調理した後、一旦事業所に戻ってから再び利用者の自宅に訪問してそのほかの家族の食事を調理する、あるいは家族分の食事を調理する別のスタッフと交代するといった非常に効率の悪い動きをしなければなりません。利用者だけではなく職員または事業所側としても不便です。混合介護の条件緩和が進めば、こういった非効率的なサービス提供が排除されることになります。

どのようなメリットがあるか

混合介護の弾力化がされれば、利用者にとっては充実した生活支援をスムーズに受けることができるというメリットがあります。家族にとっても介護にかかる負担を軽減することができるため、現在問題になっている介護離職の防止にもつながるのではないかと期待されています。事業所としても効率的かつ柔軟にサービスの提供ができることはメリットが多く、利益が増えることになるでしょう。その結果としてヘルパーの待遇も良くなり、介護人材の増加を期待することができます。多様なサービスが提供可能になることにより、事業者間の競争も活発になるでしょう。そうすれば、今よりも質の高い介護サービスの提供につながります。

豊島区がモデル事業として開始

このように期待されている混合介護ですが、利用者の経済的負担増の懸念などもあり、メリット・デメリットについて各方面による議論が行われている最中です。そういった状況の中で、2018年より東京都の豊島区において、モデル事業として混合介護の実施が行われることになりました。今後の動向に注目していきたいところです。

以下に、豊島区の行っている混合介護(選択的介護モデル事業)について記載しているページを紹介します。サービス内容のメニューブックなどもあるのでぜひ参考にしてください。

豊島区「選択的介護モデル事業について」を別のウィンドウで開く

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