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介護保険法を知ろう

介護保険サービスを受けるには

サービスを受けるには

介護保険サービスを利用する場合、要介護認定を受ける必要があります。いずれ自分が受けることになるかもしれませんし、近いうちに身近に介護が必要な人が出てくるかもしれませんので、上手に活用するためにも申請から要介護認定を受けるまでの流れを把握しておきましょう。

サービスを受けるには

申請をする

まずは住んでいる市町村窓口に要介護認定の申請をする必要がありますが、その際に必要なのが申請書と介護保険の被保険証です。65歳未満の第2号被保険者の場合は健康保険の保険証が必要になります。また、マイナンバーの個人番号も申請書に記入することになります。もし入院しているなどの理由で本人が申請できない場合は家族が代行して申請することも可能です。家族の支援が難しい場合は地域包括支援センターや住宅介護支援事業者などで申請の代行をしてもらうことができます。

認定調査

申請をすると、本人への訪問調査やかかりつけ医が作成する意見書による認定調査が行われます。そこで要介護認定についてどの程度の介護サービスが必要なのかを判断されることになります。訪問調査では、市町村の職員や委託されたケアマネジャーが訪問し、介護サービス利用希望者の生活や住まいの環境、心身の状態などを聞き取ります。その際には正確に伝えるためにも可能であれば家族に同席してもらったほうが良いでしょう。普段の様子をメモに取っておくというのも効果的です。主治医の意見書については、市町村の依頼があってかかりつけ医が作成をします。かかりつけ医がいない場合は市町村から紹介された医師の診断を受けることになります。その後、訪問調査と医師の意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行い、専門家による二次判定が行われていくことになります。

認定の通知

問題なければ大体申請から30日程度で審査結果が出て、要介護認定が通知されます。要支援1~2、要介護1~5、もしくは非該当のいずれかに認定されることになりますが、要介護1~5に認定されると介護保険サービスの利用が可能になり、要支援1~2の場合は介護予防サービスが利用可能になります。もしこの審査結果に納得がいかないということであれば都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができます。
介護認定には有効期限があり、これを過ぎると効力がなくなり介護サービスを受けることができなくなってしまいますので注意しましょう。認定結果の有効期限は、新規だと6ヵ月、更新認定の場合は12ヵ月です。引き続き介護サービスを利用したい場合は更新手続きが必要となるので忘れないようにしましょう。

以下に、介護サービス利用の流れを記載した厚生労働省のサイトを紹介しますので、こちらも参考にしてください。

厚生労働省「サービス利用までの流れ」を別のウィンドウで開く

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