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介護保険法を知ろう

介護保険で利用できる3つのサービス

サービスは大きく3つ

介護保険で受けることのできるサービスの種類について確認しておきましょう。大きく分けて3つのサービスがあります。「施設サービス」「居宅サービス」「地域密着型サービス」それぞれの特徴についてみていきましょう。

サービスは大きく3つ

入所して介護を受ける施設サービス

まず施設サービスについてですが、すべての介護施設が介護保険法における施設サービスと認められているわけではなく、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設の3つが施設サービスとして認められています。介護老人保健施設は、入院治療の必要がない病状の安定した高齢者が利用する施設です。医師や理学療法士の指導をもとにリハビリを行い、いずれは自宅で生活ができるようにサポートを行います。在宅復帰を目的としているため、長期の利用はできません。特別養護老人ホームは心身の障害によって常に介護が必要な状態の高齢者を対象としており、要介護度の高い利用者が多いという特徴があります。近年は入居希望者が多く順番待ちとなっている施設もあるようです。最後が介護療養型医療施設ですが、これは介護保険制度が開始された当時に療養病床として認められた医療機関のことを指します。しかし介護療養型医療施設は、国の方針で今後新規の認定が行われることはありません。というのも、すでに医療行為の必要ない利用者が、退院しても周囲に頼れる人がいないという理由から、入院し続けているといういわゆる社会的入院の数が多いためです。

自宅にいながら利用できる居宅サービス

次に居宅サービスですが、介護職員が利用者の自宅に訪問して介護サービスを提供する訪問介護、デイサービスなどの施設で行われる通所介護など、利用者が自宅にいながらでも利用できる介護サービスのことを言います。入浴や排せつなどの直接介助のほか、医療行為を行う訪問看護、短期間だけ入居するショートステイ、福祉用具のレンタルサービスなども居宅サービスとなります。また、有料老人ホームなどの特定施設への入居もこれに含まれることになります。特定施設への入居が居宅サービスに分類されるのは、有料老人ホームは入居者が自宅として生活するための施設であるためです。

近年注目を浴びる地域密着型サービス

地域密着型サービスは、指定された事業者がその地域に住む利用者を対象に行うサービスのことであり、住み慣れた場所で地域住民と交流をしながら介護サービスを受けられるようにと、平成18年度より開始したサービスです。地域密着型グループホームや介護職員による定期巡回サービスなど様々な介護サービスを利用することができます。

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介護保険制度とは?

現在の介護保険制度の成り立ちについて詳しく紹介しています。以前よりも高齢者の数は増え、それに伴い個人で行う介護には限界がきました。そこで、社会全体として高齢者を支える仕組みとしてできたものが介護保険制度になります。

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