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介護保険法を知ろう

介護保険料の支払いについて

保険料の支払いはいつから?金額は?

介護保険料は40歳になると支払いが発生します。それまで支払い続けていた健康保険や厚生年金とはまた別に支払う必要があります。40歳となれば子供の教育費や住宅ローンなどの支払いが多くなる時期なので、保険料の支払いについてもしっかり把握しておきたいところですね。では、介護保険料はどのように計算されて支払いをすることになるのか、具体的にみていきましょう。

保険料の支払いはいつから?金額は?

被保険者は区分されている

40歳以上が被保険者となりますが、65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満が第2号被保険者と区分されています。この被保険者区分によって保険料の決定方法や納付方法、そして介護サービスを受ける条件が変わってきます。というのも、介護保険料の支払いはずっと続くことになるものなので、リタイア後の第1号被保険者と現役世代である第2号被保険者で統一した保険料にするわけにはいかないからです。

現役世代の保険料

ここでは、現役世代である第2号被保険者の保険料についてみていきましょう。会社員などで健康保険に加入している人は、「標準報酬月額×介護保険料率」という計算で算出されます。第2号被保険者の介護保険料の平均額から厚生労働省が負担率を設定し、社会保険診療報酬支払基金が市町村や協会けんぽ、健康保険組合などに通知して決定されます。自分の加入している健康保険組合によって保険料率は異なることになりますが、例えば協会けんぽを例にした場合、協会けんぽの介護保険料は2016年の時点で1.58%となっており、仮に月の報酬が25万円だとすると、計算は25万円×1.58%となり、金額は3,950円ということになります。これに、勤務先と折半して保険料を支払うことを考えると、実際に負担する金額は1,975円ということになります。
ちなみに、介護保険料は賞与からも徴収されることを知っておきましょう。賞与に対しては標準賞与額という、受け取った賞与の1000円未満の端数を切り捨てた金額から計算されます。例えば、1回あたりの賞与額が50万5,000円だとします。標準賞与額は50万円ということになり、50万円×1.58%で7,900円です。これを勤務先と折半して、実際の負担は3,950円となります。

税金でもまかなわれている

介護保険料の計算、金額について説明してきましたが、上述にある被保険者が納める保険料だけで介護保険サービスの費用がすべてまかなわれているかというと、そうではありません。税金によっても支えられており、その割合は50%が保険料で残り半分の50%が税金となっています。税金の内訳でいうと、50%のうち国が25%、都道府県と市町村で12.5%ずつとなっています。介護サービス利用時は1~3割が自己負担となりますが、残りはこれらの財源によってまかなわれています。

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現在の介護保険制度の成り立ちについて詳しく紹介しています。以前よりも高齢者の数は増え、それに伴い個人で行う介護には限界がきました。そこで、社会全体として高齢者を支える仕組みとしてできたものが介護保険制度になります。

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